昭和45年 5月 7日制定[昭和45年4月16日・日本新聞放送広告業者協会
定例幹事会承認]
昭和62年 2月20日改 定[昭和62年 2月20日・第111回理事会承認]
平成 8年 5月 9日一部改定[平成 8年 5月13日・第168回理事会承認]
平成12年 9月 8日一部改定[平成12年 9月 8日・第194回理事会承認]
平成13年11月28日一部改定[平成13年11月28日・第201回理事会承認]
平成14年 2月20日一部改定[平成14年 2月20日・第202回理事会承認]
平成15年 9月19日一部改定[平成15年 9月19日・第212回理事会承認]
平成22年11月11日一部改定[平成22年11月11日・第255回理事会承認] |
1.入会資格 |
| 1-1 |
定款(第2章第5条2項)
会員は、わが国において、広告業を営む法人とする。 |
1-2 |
入会資格基準
前項の資格を有し、当協会に入会を希望する法人の資格審査は、当協会 の定款に定める目的に則り、次の資格基準を適用する。 |
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(1) |
新たに入会を希望する法人並びにその代表責任者は、定款の定めるところに従い、広告倫理綱領の精神に則り、広告の向上、広告業の発展に寄与する活動をしていること。 |
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(2) |
新たに入会を希望する法人の代表責任者は、自らが行う広告業務について充分な、知識、技能、経験並びに信用を有し、事業の正しい発展に努力していること。 |
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(3) |
その法人は、自らが行う広告業務につき充分な組織機構を具備し、経営的にも健全な基礎を有していること。 |
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(附則1) |
持株会社の入会も認める。ただし、傘下の企業のうち、広告業を営む法人の売上高が全体の50%以上をしめていること。 |
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(附則2) |
会員社の子会社が入会を希望する場合は、設立して3年を経ていない場合もこれを認めることがある。 |
2.入会 |
| 2-1 |
定款(第6条1項)に定める規定
前条(第5条2項)に規定する資格を有するものは、理事会の承認を得て当該会員となることができる。 |
2-2 |
入会に関する手続き |
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1. 本協会定款第5条2項の資格を有するものが、新たに入会を希望するときは、本協会所定の手続きにより
下記事項をもれなく記載して申し込まなければならない。
[入会に関する書類の提出] |
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(1) |
社名、住所、電話番号、FAX番号、ホームページアドレス、所属員数 |
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(2) |
代表者ならびに役員名とその経歴 |
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(3) |
創立年月日、創業の目的、経営理念 |
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(4) |
資本金(上場・非上場の別) |
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(5) |
過去3年間の取扱高(営業種目別取扱高の内訳)並びに過去1年間の月別広告取扱高種目別内訳 |
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(6) |
主な取引広告主名 |
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(7) |
主な取引媒体社名と取引口座の有無 |
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(8) |
取引銀行名 |
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(9) |
業務上の組織機構 |
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(10) |
他の広告関連団体への加盟の有無、有ればその団体名 |
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(11) |
関係会社(親・子・関連会社等の社名と業務内容) |
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(12) |
決算書類(貸借対照表・損益計算書)=過去3年分 |
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(13) |
主要株主名と持株比率 |
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(14) |
定款 |
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2.入会資格審査委員会は入会の資格に関する規定、基準に基づいて審査を行う。
3.入会資格審査委員会の審査で入会が適格とされたものは、本協会役員会社1社を含む会員社3社の推薦状を
添付し理事会の承認を得なければならない。
4.正会員として理事会の承認を得たものは、ただちに所定の入会金および会費を納入しなければならない。
5.前項の規定により入会金および会費を納入したものは、そのときから本協会の正会員となる。 |
3. |
「入会資格審査委員会」は理事(専務理事を含む)及び理事会社に所属する者をもって構成し、理事長がこれを委嘱する。 |