一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2020年12月23日

内閣官房より、
下記の通り、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律」の施行について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、内閣官房の情報>******************************

標記の法律につきましては、第203回国会において、令和2年11月27日に成立し、12月4日に公布されたところですが、12月21日の閣議において12月28日に施行されることが決定しましたのでご連絡いたします。
本法律の施行により、令和3年の国民の祝日については、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、令和3年に限り、
「海の日(7月19日)」が7月22日(木)に、
「スポーツの日(10月11日)」が7月23日(金)に、
「山の日(8月11日)」が8月8日(8月9日は振替休日)となります。

【お問い合わせ先】
内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣府本府
TEL:03-5253-2111(代表)