一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位
2025年6月10日
マイナンバーカードの取得等の促進について、従前よりご協力いただいているところですが、
改めて、デジタル庁、警察庁交通局運転免許課、総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室、法務省民事局民事第一課、外務省領事局政策課海外法人マイナンバーカード支援室、同省領事局旅券課、及び厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室から、マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知について依頼がありましたので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
関連資料につきましては、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_resources
のページ下部にございます「マイナンバーカード活用等に関する周知用資料」をご参照ください。
※あわせまして利便性の観点から、行政手続きや所管業界における民間サービスにおいて、
積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお願いしますとのことです。
具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものがないか確認をして、
本人確認書類として利用できるよう確実に位置づける、
また、住民票の写しの提出が求められる場合には、情報連携あるいはマイナンバーカードの提示により、
提出を不要とする等の対応をお願いします。