【経産省】基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い(1月14日更新)

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経済産業省「基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い(1月14日更新)」

令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定されました。

緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。

これに伴い、貴団体におかれましては、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。

なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)」については、
以前連絡したものから変更はございませんが、今後はこちらをご活用いただければと存じます。

1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)
Ø 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
Ø 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)
Ø 特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
Ø 営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。

なお、補足事項として、別添3中 P2 1.(1)③その他留意事項 にあるチケット販売開始後の催事について、
ü ア及びイ(周知期間内に販売開始されるものに限る)に該当する、チケット販売開始後の催事の場合は、2.(1)②に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。
加えて、無観客公演については、
ü 2.(1)②に記載の20時以降の営業時間短縮の働きかけは適用しないものとする。

となっておりますので、併せてご確認ください。

添付資料

別添1:新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について(1月14日更新)
別添2:職場への出勤等(テレワーク等)について (1月14日更新)
別添3:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(1月14日更新)