一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2020年12月4日

厚生労働省より、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関して」
周知協力依頼が届きましたのでお送りいたします。
ご周知いただきたく、よろしくお願いいたします。

<以下、厚生労働省より>******************************

新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者に対しては、休業している間、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直す方やシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいております。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレット【別添1】を作成しました。
つきましては、 【別添2】の中小企業事業主あて周知文(厚生労働省からのお願い)も御活用いただき、貴団体傘下の中小企業あて、当該企業で働かれている労働者の中でリーフレットの内容に該当しうる方々への御案内の依頼も含めて、周知の御協力をお願い申し上げます。

また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコールセンターが設けられていますので、併せて周知いただきたく存じます。
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

《リーフレットの主な内容》
○1ページ目
事業主の皆さまへの休業支援金・給付金の支給に当たる協力依頼となっております。
労働者が休業支援金・給付金を申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に休業の事実などを証明いただく必要がございますが、注意事項をご確認のうえ記載頂くようご協力をお願い致します。
>「支給要件確認書」の記載は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の該当性について判断するものではありません。
>申請には労働保険番号が必要です。
>労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者の解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行った場合、労働契約法に照らして無効等となる場合があります。
○2ページ目
休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等についてのご案内です。
① 日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの労働者についても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があれば、休業支援金・給付金の対象となります。
② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
> 労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認できる場合
> 過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合
○3ページ目
上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照ください。