一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2021年2月25日

中小企業庁小規模企業振興課より、
「令和2年度「自殺対策強化月間」における取組の要請」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、中小企業庁より>******************************

自殺対策基本法(平成18年法律第85号)において、毎年3月を自殺対策強化月間としています。

また、平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう支援策を重点的に実施することとされています。

令和2年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。
特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。
今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺対策強化月間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。

つきましては、貴団体等におかれましても、「自殺対策強化月間」を迎えるにあたって、以下の点について、御協力の御依頼でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

1.「自殺対策強化月間」及び各種相談窓口の周知
令和2年度の「自殺対策強化月間」や及び各種相談窓口の以下の資料につきまして貴団体の会報誌等や傘下の団体を通じた幅広い周知をお願いいたします。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び傘下の団体の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします

○本年度の自殺対策強化月間ポスター(その声かけが、ゲートキーパーへの第一歩)【別添1】
○経営安定特別相談事業・中小企業電話相談ナビダイヤル 案内紙【別添2(資料2)】

2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応
傘下の団体において中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応いただけるよう、貴団体から御指導をお願いいたします。

(参考)
○自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)

第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)