一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2021年3月22日

経済産業省より、
「緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、経済産業省より>******************************

令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、別添のとおり、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。

引き続き催物の開催制限等の適切な運用を実施にご協力お願いいたします。

参 考

令和3年3月5日付け事務連絡:緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf

 

令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

 

令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

 

令和2年1112日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf