一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2022年1月20日

経済産業省より、添付の通り、
「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等」の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<経済産業省>******************************
下記の通り3件周知依頼を送付させていただきます。

(1)水際対策強化に係る新たな措置(25)について

(2)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について

(3)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について

(1)水際対策強化に係る新たな措置(25)について
1月14日、水際対策強化に係る新たな措置(25)が公表されました。

本措置により、
オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、自宅等での待機期間が14 日間から 10 日間に短縮されます。
他方、オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、引き続き、14 日間の自宅等待機が必要となります。

詳細は下記の内閣官房HPをご参照ください。
https://corona.go.jp/news/

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)

(2)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

今般、大都市部を中心にオミクロン株の感染が拡大する中、感染者が増加すると、軽症でも、休業者が増加して、経済社会活動の維持に支障をきたすリスクがあることを踏まえ、今回の基本的対処方針の変更では、下記のとおり、所要の変更の上、引き続き必要な業務の継続について記載されるとともに、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努めることとされたところです。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

1 特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

2 重点措置区域である都道府県においては、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。

・ 基本的対処方針中の別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続すること。

3 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努める。

以上

添付資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

右記、URLからご確認ください
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和3年11月19日(令和4年1月19日変更) :
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf

(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表):
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf

(3)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
1月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月21日から2月13日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県が追加されました。

全国の新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数が急増し、重症者数も増加しています。大都市部では伝播性の高いオミクロン株への急速な置き換わりが進んでいる地域もあり、今後、自宅・宿泊療養者や入院者数が急激に増加し医療提供体制がひっ迫する可能性がある状況です。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、会員企業への周知をお願いいたします。

1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組

・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組

・ 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。