一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2022年2月14日

経済産業省より、添付の通り、
「①新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い、②出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」
の文書をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<経済産業省>******************************
1.新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い

 新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

 つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。

送付資料
(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和3年11月19日(令和4年2月10日変更):
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220210.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表):
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220210.pdf

2.出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されました。

また、今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関しては、事業者は、緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。

つきましては、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する取組を推進いただくよう、会員企業への周知をお願いいたします。

 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から各都道府県宛てに働きかけをお願いしている事務連絡(別紙)を共有させていただきますので、こちらもご参考ください。