平素より「広告会社のための下請法ガイドブック」をご活用いただきありがとうございます。

すでにご存知のとおり、公正取引委員会及び中小企業庁は、繊維業は90日、その他の業種は120日のサイトを超える長期の手形等を、下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるとして指導しています。

近年の下請法に関する動向としましては、公正取引委員会及び中小企業庁が令和3年(2021年)3月の通達「下請代金の支払手段について」で、おおむね3年以内(令和6年)を目途として手形等のサイトを 60 日以内とするよう要請しています。

さらにこれに伴い令和6年(2024年)を目途として、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提とした下請法の運用見直しを検討することも、令和4年(2022年)2月の通達で公表されています。

また当協会では、令和3年(2021年)12月に、官邸からの要請で五十嵐博理事長がエネルギー・原材料高騰に対応し、産業界における価格転嫁の状況を聞く「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議」に出席、また、経済産業省からの「広告業界における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(平成31年(2019年)3月改訂)などの要請を受け、令和4年(2022年)6月に「パートナーシップ構築宣言」を行っており、手形の支払いサイトを60日以内とするよう努めると宣言しております。

これを受け、本ガイドブックも関連箇所の変更を予定しておりますが、すでにご購入済の本冊子については、資料のとおり読み替えていただきますようお願い申し上げます。こちらの経緯ならびに読み替え箇所をまとめた資料を下記に掲示いたしますので、本冊子への挟み込み等にご活用ください。

 

<挟み込み資料(PDF)>

※「広告会社のための下請法ガイドブック 改訂版(平成2841日発行)」

 

お問合せ先 一般社団法人 日本広告業協会 担当 堀・前田

TEL:03‐5568‐0876