一般社団法人日本広告業協会
会員社協会ご担当者各位

2023年3月17日

中小企業庁 パートナーシップ構築宣言事務局より、
「パートナーシップ構築宣言」ニュースレター(2023年3月号)をいただきました。
ご周知いただきたく、お願い申し上げます。

<以下、パートナーシップ構築宣言事務局より>******************************

パートナーシップ構築宣言事務局から、宣言企業の皆様に関連する情報につい
て、不定期にはなりますが、2~3カ月に1回程度、ニュースレターとしてお届
けすることにしました。社内の関係社の方々に共有いただき、是非ご参考にして
いただければ幸いです。

今回のトピックは以下になります。詳細は、各項目をご覧ください。

(1)今月の価格交渉促進月間について
(2)地方自治体等によるパートナーシップ構築宣言の取組について
(3)「GX実現に向けた基本方針」におけるパートナーシップ構築宣言の位置づけ
(4)宣言文のひな形改正について
(5)宣言企業に対する補助金加点等、優遇措置の拡大について
(6)拡充後の賃上げ促進税制の適用について

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(1)今月の価格交渉促進月間について

政府では、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と定めています。中小企業
庁では、この月間に実際に価格交渉や価格転嫁ができたかなどについて、受注側
の中小企業からのアンケート等によってフォローアップ調査を実施し、その調査
結果を公表しています。受注側企業からの評価が芳しくない発注側の事業者に対
しては、事業所管大臣から代表者に対して指導・助言を行い、改善を促すなど、
取引適正化に向けた取組を強化しています。

今月3月も、「価格交渉促進月間」を実施しています。宣言企業の皆様は、望
ましい取引関係の基準である、下請中小企業振興法の「振興基準」の遵守を宣言
いただいておりますので、既に価格協議や価格交渉には積極的に対応されている
と思いますが、サプライチェーン全体の共存共栄に向けて、改めてご協力をよろ
しくお願いします。

また、各関係事業者団体代表者様に対しては、以下URLの「2023年3月の「価格
交渉促進月間」の実施について(周知依頼)」を送付しております。所属の団体
経由で既に届いている方もいると思いますが、参考にしていただければと思いま
す。
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230228002/20230228002-2.pdf

なお、上記URLにも概要が記載されていますが、前回2022年9月の「価格交渉促
進月間」の結果については、以下URLから詳細をご覧いただけますので、こちら
も合わせて参考にしてければ幸いです。
https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221223005/20221223005-1.pdf

(2)地方自治体等によるパートナーシップ構築宣言の取組について

地方自治体等において、パートナーシップ構築宣言等に係る取組が活発になっ
ています。自治体・国・経済団体が宣言普及に向けた連携協定締結や共同宣言を
実施する動きや、自治体の補助金や融資制度などにおいて、宣言企業を優遇する
ところも出てきています。詳細については、ポータルサイトでまとめていて、随
時更新していますので、以下URLをご覧ください。
https://www.biz-partnership.jp/info.html#chap-local

(3)「GX実現に向けた基本方針」におけるパートナーシップ構築宣言の位置づけ

2月20日に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました。この基本方針
の中では、中堅・中小企業も含めたサプライチェーン全体での脱炭素化の取組を
促進していくこと、そのためにパートナーシップ構築宣言の更なる拡大を進める
ことが必要なことが記載されています。詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230210002/20230210002.html

(4)宣言文のひな形改正について

エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業の省エネを推進する上で、中小企
業も含めたサプライチェーン全体での取組促進、特に取引先からの省エネ診断に
係る助言・支援が効果的です。こうした取組を促すため、「パートナーシップ構
築宣言」を2月10日に改正し、ひな形の1.(個別項目)「d.グリーン化の取
組」の具体例として「省エネ診断に係る助言・支援」を追記しました。

パートナーシップ構築宣言については、取引の適正化に向けた施策の進展、自
社を取り巻く取引環境の変化等を踏まえ、定期的に宣言内容の見直しを行うこと
が推奨されています。宣言文を更新して再登録いただくことができますので、是
非積極的にご検討ください。

(5)宣言企業に対する補助金加点等、優遇措置の拡大について

パートナーシップ構築宣言企業に対しては様々な補助金の加点等、優遇措置を
設けております。詳しくは以下URLのポータルサイトの情報コーナー「補助金の
加点等、優遇措置」をご確認ください。補助金の加点等、優遇措置の情報につい
ては、今後こちらのサイトで随時更新していきます。
https://www.biz-partnership.jp/info.html

(6)拡充後の賃上げ促進税制の適用について

資本金10億円以上かつ従業員数が1000人以上の企業については、賃上げ促進税
制の適用を受ける条件の一つとして、パートナーシップ構築宣言をしていること
が必要となります。

賃上げ促進税制は、令和4年度から抜本的に拡充されており、令和4年4月か
ら始まる事業年度から活用が可能です。令和5年3月期決算以降の税務申告で適
用可能ですが、マルチステークホルダー方針の公表などの手続きも事前に必要と
なっていますので、詳細については、以下URLを御確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

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今回のニュースレタートピックは以下になります。ご不明な点等がございまし
たら、以下の担当宛までお問合せください。

パートナーシップ構築宣言事務局(中小企業庁 事業環境部 企画課)
電話番号 03-3501-1765 メールアドレス bzl-biz-partnership@meti.go.jp